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事業者は労働者の健康維持のため、健康診断を実施しなければなりません。事業者が行う健康診断には、一般の健康診断と特殊健康診断があります。今回は、特殊健康診断について詳しく解説していきます。
特殊健康診断とは、特定の物質を取りあつかう労働者や法令で定められた有害な業務に従事する労働者に対して、実施が義務付けられている健康診断のことを言います。
特殊健康診断は、労働安全衛生法 第66条第2項・第3項によって義務付けられています。特殊健康診断の内容や時期については、労働者が従事している業務によって異なり、健康診断の結果次第で、それまでの業務に従事させられなくなることもあります。労働者が配置換えになった後でも、雇用している間は医師による特別健康診断の定期検診が必要です。
特殊健康診断を行うことで、業務内容や作業環境と検診の結果の関連性が分かります。業務内容や作業環境における健康被害を、未然に防ぐことが目的です。特殊健康診断によって、有害な業務からどのような影響を受けるのかを把握することもできるでしょう。
特殊健康診断は義務付けられているものです。万が一受診させなかった場合は、違法行為となります。
特殊健康診断の対象となる労働者は、有害業務に従事している労働者です。
以上の有害な業務に乗じ従事している労働者に対しては、特別健康診断を行わなくてはなりません。
参照元:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf)
高圧室内業務または潜水業務に従事する労働者に対しては、高気圧業務健康診断を定期的に行うことが定められています。
実施時期は6か月以内ごとに1回。次の項目について検査を実施します。
そのほかにも、医師が必要であると判断した場合は、「作業条件調査」「肺換気機能検査」「心電図検査」「関節部のエックス線直接撮影による検査」を実施しなければなりません。
放射線業務健康診断は、電離則第56条において放射線業務に従事している労働者で管理区域に立ち入るものに対して実施します。
実施時期は、雇用時・配置変え時・さらに6か月ごとに1回です。
以上が検査項目になります。レントゲン検査を行う技士などが放射線業務に常時する労働者です。
特定化学物質を製造、または取り扱う業務に従事している労働者を対象とした検査が、特定化学物質健康診断です。一部の物質に関わる業務に限っては、過去に従事していた在籍労働者も対象になります。
以上の項目について検査を行います。実施時期は雇用時・配置変え時・6か月ごとに1回です。
石綿健康診断は、石綿などの取り扱いに伴って、石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に実施するよう定められている健康診断です。過去に従事したことのある在籍労働者にも実施するよう定められています。
現在の日本では、石綿製品の製造は禁止されています。しかし、過去に建てられた建物の取り壊し作業の際に石綿を含む粉塵が飛散します。
健康診断の実施時期は、雇入時、配置換え時、定期(6ヶ月以内毎に1回)、過去従事者(6ヶ月以内毎に1回)です。
以上、4つの項目について検査を実施します。
鉛業務に常時従事する労働者に実施するのが、鉛健康診断です。鉛を取り扱う製造業などに携わる労働者を対象に行われます。
鉛健康診断の実施時期は、雇乳児、配置替え時、6か月以内ごとに1回です。
以上項目について、検査を行います。
四アルキル鉛健康診断は、四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者に対して行うことが義務付けられています。経費独でもある四アルキル鉛は、万が一体に入ると健康被害を引き起こす恐れがあります。
検査項目は、次の4つです。
実施時期は、雇入時、配置換え時、3か月以内ごとに一回の定期です。
有機溶剤等健康診断は、有機溶剤業務に常時従事する労働者に対して実施が義務付けられています。幅広い場所で使用されている有機溶剤ですが、身体に取り込まれやすく健康被害のリスクがあります。
以上の項目に沿って検査を行います。
粉じん作業に乗じ従事する労働者、および乗じ従事していたことがある労働者に対しては、じん肺健康診断の実施が義務付けられています。粉塵を吸い込んでしまうと体外への排出が難しく、肺にダメージを与えてしまう恐れがあります。
じん肺健康診断の実施時期は、管理区分に応じて決められています。
胸部X線検査の結果肺にダメージがあると診断された場合、より詳細な検査を行う必要があります。
歯科医師による健康診断は、特定物質のガスや蒸気、粉塵を発散する場所で業務に従事する労働者に対して行われます。
雇入時、当該業務への配置換え時、6ヶ月以内毎に1回と定期的に実施。歯と支持組織の異常について検査を行います。
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