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ストレスチェックの結果が出たら企業はどう動けば良いのか

社員のメンタルヘルス対策に欠かせないストレスチェック。結果によっては、企業側はしっかりと対策を取る必要があります。ここでは、ストレスチェックの結果が出た後の対応方法についてご紹介します。

高ストレスの社員がいた場合

ストレスチェック後に高ストレスと判定された社員がいたら、産業医や医師との面談が必要です。企業側の義務となりますので、必ず対応しましょう。面接指導の結果によっては、職場環境の改善などの措置も求められます。いずれにせよ、見過ごさないように注意が必要です。

面接指導は早めにセッティングする

高ストレスの社員に対しては、速やかな面接指導のセッティングをおすすめします。面接指導は、ストレスを抱える社員と医師が面談し、メンタルヘルスのチェックと評価を行うものです。面談を通して、本人に適切な指導を行います。

ストレスチェックを実施した者は、面接指導の有無について、対象の社員に通知する必要があります。そして本人が面接指導を希望した場合、早めに実施する機会を設けなくてはいけません。社員のストレスを少しでも早く緩和できるよう、1日でも早くセッティングすることが重要です。

情報の開示は本人から許可を得たうえで行う

ストレスチェックの結果を企業が確認する場合、本人の許可が必要になります。許可なく結果を開示することは禁止されているため、勝手に確認することはできません。ストレスチェックの結果を開示してもらった後は、社員のメンタルヘルスケアに用いる必要があります。なお、他の社員や上司など、就業上必要な範囲を超えて結果を共有することはできません。

チェックを受けたかどうかについては個人情報ではない

社員がストレスチェックを受けたかどうかについては、本人の同意がなくても提供してもらうことが可能です。ストレスチェックの有無は個人情報に該当しないため、取り扱いに決まりがありません。ただし、ストレスチェックを受けた社員が不利益を被らないように、取り扱いについては社内でルールを決めることが望ましいといえます。

職場の改善も行ったほうが良い

ストレスチェックの結果、ストレスを感じている社員がいる時は、職場環境の改善にも取り組むことをおすすめします。ストレスチェックの実施者に部署・グループごとに分けたデータの提供を依頼し、集計・分析して職場環境の改善に役立てましょう。

職場の分析や改善は、あくまで努力義務とされていますが、ストレスの原因が職場環境にあることも珍しくありません。社員が安心して働けるように、環境の改善に取り組むことが大切です。

放置をすると訴訟につながるリスクが

高ストレスの社員を放置してしまった場合、訴訟につながる危険もあります。その社員がストレスを訴えているにも関わらず、企業側が何の対策も講じなかったり、見てみぬふりをしたりすると、大きな問題になってしまうのです。もし訴訟を起こされると自社の信用に関わるほか、事業が大きな影響を受けてしまう可能性もあります。

安全配慮義務を満たすためにも、社員の声にはしっかりと耳を傾け、医師と連携して面接指導や職場改善に努めることが重要です。

社員のプライバシーは守らなければならない

社員がストレスチェックを受けた場合、企業は社員のプライバシーを尊重することが求められます。結果や情報を不正に入手するようなことがあってはいけません。ストレスチェックの実施者や面接指導で個人情報を扱った者には、守秘義務が課せられています。そのため、社員のプライバシーに反する行為があった場合、刑罰の対象になるおそれがあります。企業がストレスチェックや面接指導の結果を取り扱い時も同様で、適切な管理が求められます。

不利益な取り扱いをしないように注意

社員に対し、不利益な扱いをしないことも重要です。例えばストレスチェックの結果提供に同意しなかったという理由でその社員を解雇したり、正当な理由なく配置転換したりする行為は禁止されています。医師による面接指導を行った後も同様で、解雇や雇い止め、退職勧奨などをしてはいけません。どのようなケースであれ、ストレスチェックを理由に社員を不当に扱わないよう注意が必要です。

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(1000名以上一律1,100,000円) ※5
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(1000名以上一律1,100,000円) ※5
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