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社員の健康を守るために必要不可欠な健康診断。しかし、健康診断を社員が受けない場合、どのように対応すればよいのでしょうか?このページでは、社員が健康診断を受けない・拒否した時の対応方法について解説します。
まず覚えておきたいのは、健康診断は義務であるという点です。対象となる社員がいるなら、企業は必ず健康診断を受けさせなくてはいけません。意図的に受けさせなかった時はもちろん、社員が受けない場合も労働安全衛生法違反になってしまいます。
即座に罰せられるわけではありませんが、健康診断は義務化されているため、速やかに受けさせることが重要です。
社員に健康診断を受けさせることは、企業にとっての義務です。先に触れたとおり、もし受けさせないと労働安全衛生法違反に問われ、罰金を課されるおそれがあります。
健康診断を受けさせなかった場合、最初に労働監督署などから指導や勧告を受けるケースがほとんどです。何らかの理由で健康診断を受けさせていなかった場合、指導を受けた時点で改善する必要があります。それでも対応しなかった時は、罰金が課される可能性があります。
なお、派遣社員については派遣元の会社が健康診断を実施します。派遣先の企業は、派遣社員に対して健康診断を受けさせる必要はありません。
もし社員が健康診断を拒否した時は、任意ではなく義務であることをしっかり伝えましょう。同時に法律違反となり、会社が罰せられる可能性がある点も伝える必要があります。社員のスケジュールの都合上、中々都合が合わないケースもあるかもしれません。ただ、どのような事情であっても社員が健康診断を受けることは義務です。対象の社員としっかり話し合い、業務を他の社員に割り振ったり、スケジュールを調整したりして対応しましょう。
社員が健康診断を受けやすいように、健診日を調整するのもおすすめです。健診日を特定の日に決めるのではなく、複数日設定して受けやすいようにするのもよいでしょう。候補が増えれば、忙しい社員でも健康診断を受けやすくなります。
受診時期を見直してみるのも一手です。健康診断の時期を繁忙期や年度末にしていると、健康診断を受けたくても受けられない社員が出てくる可能性があります。社内で一律にするのではなく、部署やグループごとに受診時期を分けてみるのもおすすめです。
健診機関の候補を増やしてみるのもよいでしょう。事業所から近い場所を健診機関に定めている企業も多いですが、遠方に住む社員の負担が増加します。そのため、健診機関の候補を増やし、行きやすい場所を社員が選べるようにするのも手です。社員自らに近所の健診機関に申し込んでもらう方法もありますが、この場合は健康診断を受けたことを証明する書類を提出してもらいましょう。
健康診断の受診を就業規則にしてしまう手段もあります。就業規則に盛り込めば、正当な理由なく健康診断を拒否する社員がいた場合、規則違反とみなして対応できます。なお、就業規則に盛り込む際は社員に周知を徹底しましょう。
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~550円 (1000名以上一律1,100,000円) ※5 |
ISO27001(ISMS) 認定を取得 |
Carely
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490社以上 | 200円~ ※4 | 200円~ ※4 | 200円~ ※4 | ISO27001(ISMS) 認定を取得 |
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800社以上
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350社以上
200円
※セキュリティ対策:2013年2月6日制定、2021年3月1日改定 参照元:carely公式サイト(https://www.carely.io/security.html)※「クラウド」利用の場合 ※公式HPに税表記はありませんでした
・ISO27001(ISMS)認定を取得
厚生労働省の定めるガイドラインに則ったセキュリティ対策
記載なし
220円
※セキュリティ対策:2005年3月1日制定、2014年3月25日改訂 ※月額費用目安:2020年12月時点「健診+ストレスチェック」の場合