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社員の健康管理の重要性は理解していても、どこまでやるべきなのか分からないという企業も多いでしょう。ここでは、企業が守るべき安全配慮義務をもとに、企業に求められる取り組みについて解説します。
労働契約法第5条において、使用者(企業)は従業員の安全に配慮することが義務付けられています。また、労働安全衛生法第3条第1項においても、事業者(企業)は労災防止の最低基準を確保し、さらに快適な職場環境の安全と労働条件の改善を通じて、労働者の安全と健康を確保しなければいけません。
労働契約法では違反時の具体的な罰則についての規定はありませんが、安全配慮義務を怠ると損害賠償を請求される恐れがあります。
安全配慮義務では、過重労働により従業員の心身の健康を害さないよう、労働時間や休憩・休日、休憩場所、人員配置などの労働条件を適正に保つことが義務付けられています。これを適正労働条件措置義務と言い、過重労働による過労死が問題となっている現代において、企業が最も守るべき義務の1つです。
たとえ従業員が過重労働を問題視していない場合でも、企業側には適切な労働時間の管理が求められます。
企業は、健康診断やメンタルヘルス対策を必要に応じて実施し、社員の心身の健康状態の把握と健康管理に努めなければいけません。労働安全衛生法においても、労働者を雇い入れた時の健康診断をはじめ、年に1回の定期健康診断や特定業務従事者(深夜業・身体に有害な物の取り扱いや有害な環境での従事者)への特定業務従事者検診が義務付けられています。
健康診断をただ実施すれば良いわけではなく、健康診断の結果をもとに、社員に対して適切な処置をとることが求められます。
適性労働義務とは、労働者の病歴や持病、体調状態などを考慮して業務配置を行うというものです。社員に持病がある、または業務によって心身の不調を訴えたにもかかわらず、企業がそれに対して適切な処置をとらなかった場合は、適性労働義務を怠ったとして安全配慮義務違反になる可能性があります。
適切な業務配分を行うのはもちろん、現在健康な社員が急な体調不良を起こした場合に備えて、適切な対応がとれる体制の整備が必要です。
社員が業務によって病気やケガをした場合、企業は適切な看護や治療を行わないといけません。また、看護・治療義務では、発症した可能性がある場合の対応も求められます。そのため、普段から社員とコミュニケーションを取って異変を察知しやすい環境をつくり、少しでも異変があった場合は医療機関の受診を促すことが重要です。
安全配慮義務では企業が守るべき義務が定められており、企業には安全配慮義務に基づく社員の健康管理が求められます。ただ、大人数の社員を抱える企業ともなると、1人ひとりの健康管理をするのはかなり大変です。
健康経営を効率良く実践するのであれば、健康管理システムの導入をおすすめします。健康管理システムなら労働基準監督署に提出する報告書の作成機能を備えているほか、健診結果の一元管理が可能に。また、労働環境の把握がしやすくなり、課題の洗い出しや改善策の検討にも役立ちます。
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・ISO27001(ISMS)認定を取得
350社以上
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※セキュリティ対策:2013年2月6日制定、2021年3月1日改定 参照元:carely公式サイト(https://www.carely.io/security.html)※「クラウド」利用の場合 ※公式HPに税表記はありませんでした
・ISO27001(ISMS)認定を取得
厚生労働省の定めるガイドラインに則ったセキュリティ対策
記載なし
220円
※セキュリティ対策:2005年3月1日制定、2014年3月25日改訂 ※月額費用目安:2020年12月時点「健診+ストレスチェック」の場合